1月31日 男性の育児休業取得について

こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、「小泉進次郎環境相が育休を取得した」というニュースが話題になりました。

家庭と仕事の両立を支援するために、国は女性だけではなく男性の育児休業取得も進めています。
最近では、男性の国家公務員に1ヶ月以上の育児休業取得を促進する方針が決定されています。

育児休業制度を定める育児・介護休業法には、「パパ・ママ育休プラス」といった制度も定められており、条件を満たした場合、両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子どもが1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されます。
この時、育児休業給付金についても子どもが1歳2か月に達するまで受けられるケースがあります。

企業で従業員の両立支援に取り組む場合、まず短い期間の育児休業取得から進めてみる、さらには時短での勤務や看護休暇の制度を設けるといった方法が考えられます。
また、厚生労働省の「両立支援助成金」では、男性社員が育児休業を取得して一定の条件を満たした場合に、最大57万円の助成金を受けられる場合がございます。
助成金で支援を受けながら、制度の整備を進めていくことも有効な手段の一つです。

福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、育児休業の制度整備に関するご相談から両立支援助成金をはじめとする助成金の申請代行等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

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