2月19日 同一労働同一賃金と訴訟

こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先週、日本郵便の契約社員が正社員との手当の格差をめぐり、会社を相手取り全国で集団提訴を起こしました。

原告は賞与や住居手当、年末年始勤務手当等について正社員との格差が不合理であるとして訴えており、その支払いを会社側に求めています。
これまでも正社員-契約社員間での給与の格差をめぐる訴訟があり、近年では不合理な格差と認めて労働者側が勝訴するケースも出てきています。
原告が重視しているのは「同一労働同一賃金」で、同じ職務(業務の内容や責任の重さ)に対しては同等の賃金を支払うという考え方です。

働き方改革が広がる中で「同一労働同一賃金」という言葉を耳にされる方も多いかと思いますが、今年の4月から、一定規模以上の企業については、同一労働同一賃金の対応が求められることとなります。
参考⇒【第6回】働き方改革関連法案特集⑥同一労働同一賃金

なお、中小企業に関しては2021年4月からの適用となります。

同一労働同一賃金の対応にあたっては、現在の職務内容や支給している給与・手当の内容についての整理から始めていきます。
例えば、正社員とパートの従業員を雇っている場合、それぞれが担当している仕事の内容や責任の程度、転勤等配置転換の可能性に応じた給与の設定をしているかどうか、通勤手当等職務内容に関係のない手当については正社員・パート従業員ともに同程度支給しているかどうかのチェックを行います。

福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、同一労働同一賃金に関するご相談から人事評価制度の構築、就業規則の変更等も承っております。
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