4月26日 パワーハラスメント防止措置について

こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
令和4年4月より、中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務付けられています。

■パワーハラスメントの定義
厚生労働省では、職場で行われる①~③の要素全てを満たす行為をパワーハラスメントとして防止措置を義務付けています。
①優越的な関係(「上司⇔部下」等)を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
「パワーハラスメント」と聞いて思い浮かぶのは「上司が部下に対して『お前は無能だ、会社に来るな』と罵倒する」といった場面ですが、それだけではなく、「1人の従業員に対しその同僚が集団で無視して職場で孤立させる」といった事例もパワーハラスメントに該当する場合があります。

■事業主に義務付けられている防止措置
①事業主が「パワーハラスメントを行ってはならない」旨の方針等について明確化し、従業員へ周知する
②相談窓口を設置し、対応できる体制を整える
③職場でパワーハラスメントが起こったとき、事実関係の確認から再発防止策の実施まで迅速・適切に対応する
④その他、相談者・行為者のプライバシー保護等についても必要な措置を実施
上記の防止措置は中小企業に対しても4月から既に義務付けられている内容ですので、必ず確認し、まだ実施できていない措置がある場合には早急に対応されることをおすすめします。
パワーハラスメントの行為者に対して厳正に対処する旨を就業規則等に盛り込む、相談窓口を記載したポスターを社内に掲示する等行いましょう。

福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、法改正への対応に関するご相談や法改正にあわせた就業規則の作成・変更等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

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