こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和2(2020)年度の地域別最低賃金について公表されました。
地域別最低賃金は毎年10月から発効され、10月からの1年間についてその最低賃金が適用されます。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事前の審議では現状維持の方針で進んでいたこともあり、今年は現状維持(上昇なし)もしくは1~3円のアップという結果となりました。
令和2年10月発効の九州各県における地域別最低賃金は下記の通りです。
《令和2年度 地域別最低賃金》
福岡県 842円(1円UP)
佐賀県 792円(2円UP)
長崎県 793円(3円UP)
熊本県 793円(3円UP)
大分県 792円(2円UP)
宮崎県 793円(3円UP)
鹿児島県 793円(3円UP)
沖縄県 792円(2円UP)
都道府県ごとに適用開始日が異なりますので、下記のポイントを確認した上で対応が必要な場合は給与改定等を進めていくことをおすすめします。
・最低賃金がいつからの適用か
・現在勤務している従業員に支払われている給与は最低賃金の基準をクリアしているかどうか
福岡創業支援サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)では、賃金の決定方法に関するご相談から就業規則・人事評価制度の作成等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
《参考》
■厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」