こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
新型コロナウイルスの影響を受けた企業などに対する雇用調整助成金の特例措置について、9月末の期限を11月末まで延長した上で、措置の上限額を引き下げることを発表しました。
■令和4年10月以降の雇用調整助成金特例措置
《直近3か月の平均の売り上げが、感染拡大前と比べて30%以上減少した企業》
1名1日当たりの上限額:15,000円⇒12,000円
なお、最大100%に引き上げている助成率については維持します。
《売り上げの減少が30%には満たないものの、コロナの影響を受けている企業》
1名1日当たりの上限額:9,000円⇒8,355円
支給要件も厳しくなり、売上高が「5%以上減少」となっている現在の条件を「10%以上減少」に見直されました。
※引用:厚生労働省「令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等」
今回の引き下げは10月1日から11月末までとし、12月以降は状況を見て改めて判断することにしています。
いずれも助成率は今の水準を維持していますので、まだ業績が完全には戻らず休業せざるを得ない事業主様のご負担の軽減に役立てられてみてはいかがでしょうか?
福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例