こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、正規社員・非正規社員の待遇格差について争われた裁判で、高松高裁より「手当の格差は違法」とする判決が出されました。
この裁判は、農機メーカーのグループ会社2社に所属していた契約社員5名が、正社員と同じ業務をしているにも拘わらず手当・賞与に差があるのは違法として差額の支給などを求めたものです。
1審判決では手当の不支給を認められており、引き続き手当・賞与の格差について争われていました。
2審にあたる今回の判決では、賞与については契約社員にも寸志を支給しており、「使用者の裁量で正社員に手厚くすることは相応の合意性がある」と判断されましたが、住宅手当・家族手当等については明確な支払い基準が定められており、業務内容に大きな違いがない中で手当を支給しないことは不合理であると認められました。
同一労働・同一賃金の適用が2020年4月(中小企業は2021年4月)に迫る中、手当・賞与等の格差についての裁判で「賃金の差は不合理である」と認められることが増えています。
厚生労働省からは、同一労働同一賃金を会社内で検討・点検するためのマニュアルが配布されています。
福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、「手当の支給を検討したいけど昇格などに合わせた相場が分からない」といった賃金体系についてのご相談や給与計算代行も承っております!
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《参考》
日本経済新聞「手当格差、二審も『違法』」(2019年7月8日)
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」