こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について公表されました。
少々長い名前ですが、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、妊娠中の女性従業員に対し休暇取得を支援する企業に対する助成金になります。
■要件
①令和2年5月7日~9月30日までの間に法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること
⇒新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として整備し、
医師・助産師の指導で休暇が必要とされる妊娠中の女性従業員を対象とすること
②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと
■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円)
※1事業所あたり20人まで
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。
■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日
福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、妊娠中・子育て中の従業員の労務管理に関するご相談から両立支援助成金等の助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」