こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では、新型コロナウイルスの感染者数が2,000人前後を推移している状況です。
今回は、新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付についてご紹介します。
■新型コロナウイルス感染症と労災保険給付
昨年もご紹介しましたが(昨年の記事はこちら)、新型コロナウイルスに感染して労災保険給付の対象となるのは、
1.医師・看護師や介護業務に従事する人の場合:業務外で感染したことが明らかな場合を除いて原則給付の対象
2.それ以外の業務に従事する人については、
①業務で感染したことが明らかな場合は給付対象
②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(小売業の販売業務やバス・タクシー等の運送業務)に従事している場合には個々の事案で労災保険給付の対象かどうかを判断
上記のケースとなります。
給付の対象となる場合、療養・休業の状況に応じて療養補償給付や休業補償給付を受けることが可能です。
■罹患後症状と労災保険給付
新型コロナウイルス感染症については、感染性がなくなった後でも呼吸器等に関連する症状が見られる場合があります。
この場合、業務により新型コロナウイルス感染症した後の症状で、医師から療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となりうる旨厚生労働省より通達が出されています。
会社も感染予防対策を行いながら、いざというときのために今一度保険給付の手続について確認されておくこともおすすめします。
福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労災保険給付をはじめとする各種お手続の代行等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら)
《参考》
厚生労働省:職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(通達)