5月31日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今回は、小学校休業等対応助成金について改めてご紹介します。

小学校休業等対応助成金は、幼稚園、保育所や小学校等が新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等を実施した場合に、お子様のお世話をするために休んだ従業員に対して法定の年次有給休暇とは別に特別の有給休暇を取得させた際に支払った賃金分を助成する制度です。
「臨時休業等」については学校全体だけではなく学級閉鎖等も対象となり、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合についても臨時休業等として取り扱われます。
・助成率:有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金相当額×10/10
・日額上限額(対象期間により異なります)※
令和4年1月~2月:11,000円
令和4年3月~6月:9,000円
※対象期間について緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象となっていた場合は上限額15,000円
申請締切は下記の通り、令和4年4月1日~6月30日の期間に取得した有給休暇については令和4年8月31日が締切となっています。

※引用:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(リーフレット)

1日の有給休暇だけではなく半日単位、時間単位の有給休暇についても対象となりますので、申請を検討されてみてはいかがでしょうか?
福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行、それに伴った就業規則改定等の社内整備も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

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