こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、総理大臣官邸で行われた「物価・賃金・生活総合対策本部」において、最低賃金の引上げについて言及されました。
■最低賃金の決まり方
最低賃金は都道府県ごとに時間当たりの金額で毎年10月に改訂されます。
中央最低賃金審議会という機関が調査審議・目安額の提示を行い、地方最低賃金審議会がさらに調査審議を実施、答申をもとに都道府県労働局長が決定します。
毎年夏に審議等が行われ、例年8月末頃には改定予定の金額が出揃う形となります。
■物価・賃金・生活総合対策本部における最低賃金引上げの言及について
今回の物価・賃金・生活総合対策本部で、岸田総理は「今年度の最低賃金について、早期に全国平均1,000円以上とすることを目指し、(中略)しっかりとした引上げが行われるよう、議論を進めてまいります」と言及しています。
中央最低賃金審議会の議論はこれからとなりますが、令和4年の地域別最低賃金も少なからず引上げの方向で進むのではないかと考えられます。
なお、生産性向上のための設備投資(機械設備やコンサルティング導入等)を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた中小企業事業主を対象に、設備投資にかかった費用の一部を助成する業務改善助成金が国の制度として設けられています。
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること、事業場規模が100人以下であること等が要件になりますが、最低賃金の引上げに備えて活用を検討されることをおすすめします。
福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の給与額が最低賃金を下回っていないか等人事労務管理に関するご相談や給与計算・社会保険の諸手続代行等も承っております。
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