こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について公表されました。
■地域別最低賃金決定の流れ
地域別最低賃金は、毎年10月に改定されています。
※引用:厚生労働省「最低賃金特設サイト」
中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に引上げ額の目安を提示⇒地方最低賃金審議会が更に審議を行っていき、都道府県労働局長が金額の最終決定をしています。
■令和4年度の最低賃金額について
先日公表された改正目安は中央最低賃金審議会から出された答申で、各都道府県を経済実態に応じてA~Dランクに分け、それぞれの引上げ目安額を提示しています。
Aランク・Bランクに該当する都道府県は31円、Cランク・Dランクに該当する都道府県は30円が引上げ額の目安とされています。
福岡県はCランクに該当し、30円が引上げ額目安として提示されています。
ここから各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を最終決定し、厚生労働省より公表される予定となっています。
福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の給与等や賃金設定に関するご相談や賃金規程等各種就業規則の作成・改定等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:最低賃金特設サイト
厚生労働省:令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について