こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
令和4年10月1日より、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組として出生時育児休業(産後パパ育休)が新設されます。
◆出生時育児休業(産後パパ育休)とは?
出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児のための休業です。この「出生後8週間」という期間は、出産した女性にとっては産後休業の期間となるため、夫婦共に育児に参加ができるようになりました。
【制度の概要】
注目は「休業中の就業」が可能となることです。
一定の水準以内であることが条件にはなりますが、「出生時育児休業給付金」の受給や「社会保険料の免除」も受けることができます。
◆男性の育児休業取得のメリット
・従業員には・・・
産後パパ休暇を取得した従業員には、雇用保険から「出生時育児休業給付金」が支給されます。
この出生時育児休業給付金は、限度額はありますが休業開始時の賃金日額の67%の給付率です。
※参考:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続き」
・企業には・・・
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主様には、「両立支援等助成金」の支給があります。
※参考:厚生労働省「両立支援等助成金のご案内」
・企業・従業員共に・・・
社会保険料が免除になります。
◆改正された育児・介護休業法では事業主にいくつかの義務が課されています
①個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
義務であるため、整備することが必要ですが、時間の要する作業になります。
福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の作成や労務相談、各種助成金に関するご相談や申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)