12月26日 拡充されたキャリアアップ助成金「正社員化コース」

こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

有期雇用労働者等を正社員に登用したり、処遇改善の取組を実施したりする企業への支援としてキャリアアップ助成金が設けられていますが、2023年11月29日に、キャリアアップ助成金の「正社員化コース」が拡充されました。以下ではこの内容をとり上げます。

[1]キャリアアップ助成金の正社員化コース
 「正社員化コース」とは、就業規則等で規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成されるものです。有期雇用労働者以外にも、無期雇用労働者を正社員に転換した場合、また、正社員への転換だけでなく、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)に転換した場合等も「正社員化コース」の対象となります。

[2]拡充された内容
 今回、拡充された内容は以下の4点です。

  1. 助成金の見直し
     支給対象期間が「6ヶ月」から「12ヶ月」に拡充されたことに伴い、助成金額も有期雇用労働者が正社員に転換した場合、6ヶ月(1期)で57万円(大企業の場合42.75万円)だったものが、12ヶ月(2期)で80万円(大企業の場合60万円)に拡充されました。また、無期雇用労働者が正社員に転換した場合についても、6ヶ月(1期)で28.5万円(大企業の場合21.375万円)だったものが、12ヶ月(2期)で40万円(大企業の場合30万円)に拡充されています。

     

  2. 対象となる有期雇用労働者の要件緩和
     有期雇用労働者から正社員に転換する場合、有期雇用の期間が6ヶ月以上で、通算3年以内という要件が設けられていましたが、「6ヶ月以上」に緩和されました。なお、有期雇用の期間が通算5年を超えた有期雇用労働者を正社員に転換する場合、助成金額は、無期雇用労働者が正社員に転換した場合と同額になります。

     

  3. 正社員転換制度の規定に関する加算措置
     今回、新たに正社員転換制度の導入に取り組む場合に、20万円(大企業の場合15万円)が加算されます。なお、1事業所あたり1回のみです。



  4. 多様な正社員制度規定に関する加算措置
     多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を新たに規定し、この雇用区分に転換等した場合の助成金額が、9.5万円(大企業の場合7.125万円)から40万円(大企業の場合30万円)に大幅拡充されました。なお、これも1事業所あたり1回のみです。

    このキャリアアップ助成金を利用する際は、事前にキャリアアップ計画書を管轄の労働局へ提出することが必要です。手続きについては、キャリアアップ計画書がチェックボックス式に変更され、記載方法が簡素化されています。

     

■参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!2023年11月29日以降における変更点のご案内

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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