こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
労働保険の年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、申告・納付する仕組みになっています。今年度も、6月1日から7月10日までの間に申告・納付が必要になることから、そのポイントを確認しておきましょう。
[1]申告書の送付
労働保険料の計算にあたっては、例年、5月末から6月頭に送付される労働保険の申告書(※)に従い、申告・納付をします。
年度更新では、前年度に従業員へ支払った賃金総額をもとに確定保険料を算定するとともに、新年度分の概算保険料についても申告・納付を行う必要があります。
申告書が届いた際には、事業所名や労働保険番号に誤りがないかを確認し、賃金集計資料や給与データを早めに準備しておくことが重要です。特に、パート・アルバイトを含めた賃金の集計漏れや、対象期間の誤りには注意が必要となります。
また、近年は電子申請の利用も広がっており、一部の事業所では紙の申告書ではなく、電子申請用の案内書類が送付されるケースもあります。封筒の種類や送付物の内容が従来と異なる場合がありますので、見落としのないようご注意ください。
年度更新は毎年必要となる重要な手続きです。申告・納付期限間際は混雑も予想されるため、余裕をもった準備と対応をおすすめします。
※労働保険 概算・増加概算・確定保険料・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書。
[2]保険料の変更
確定保険料および概算保険料を計算する際には、保険料率の変更に留意する必要があります。今年度の保険料率を確認すると、
[労災保険率]
2024年4月1日より改定され、それ以降、変更なし。
[一般拠出金率]
2018年度から変更なし。
[雇用保険料率]
2026年4月1日より改定。
以上のことから、特に雇用保険料を算出するときの保険料率を誤らないようにしましょう。
[3]口座振替の利用
労働保険料は、事前に手続きをすることで、口座振替により納付することもできるようになっています。すでに2026年度全期・第1期の口座振替開始に係る手続きの期限は終了していますが、2026年度第2期の口座振替の申込は8月14日まで可能です。口座振替を利用することで、下表のように納付までの期間に猶予ができます。なお、労働保険事務組合に委託しているときには、労働保険事務組合の指定する期限に従う必要があります。
| 納期(2026年度) | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
| 口座振替納付日 | 9/7 | 11/16 | 2/15 | 3/31 |
| 口座振替を利用しない場合の納期限 | 7/10 | 11/2 | 2/1 | 3/31 |
口座振替については、2025年から、インターネット専業銀行である「GMOあおぞらネット銀行」も口座振替の対象となりました。このように、徐々に利便性も向上しています。
■参考リンク
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
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