1月12日 傷病手当金支給期間の通算化について

こんにちは、福岡創業サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今年1月1日より、傷病手当支給期間が通算されることとなりました。
傷病手当金の制度と改正点についてお伝えします。

■傷病手当金とは
傷病手当金は、社会保険に入っている方が業務外のけが・病気で働けず、事業主から賃金を受けられない期間の生活保障を目的として支給されます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった、休業期間中に給与の支払いがないといった条件を満たしている場合に、傷病手当金が適用となります。
支給額は、「支給開始日以前の12か月間の各月の標準月額平均÷30日×2/3」で計算されます。

■今回の改正点
従来は「支給期間は支給開始日から1年6か月」という決まりがあり、支給期間中に復帰する等支給されない期間があっても繰り越すことができませんでした。
今回の改正から「支給期間は支給開始日から通算1年6か月」となったため、支給開始日から1年6か月を経過する間に支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

引用:厚生労働省「令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

令和3年12月31日時点で支給開始日から1年6か月を経過していないものが対象となりますので、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象となります。
従業員の方で現在傷病手当金を受けている方がいらっしゃる場合対象となる可能性がありますので、支給期間の確認をおすすめします。

福岡創業サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
厚生労働省:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
厚生労働省:令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
全国健康保険協会:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

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