11月24日 令和4年以降の雇用調整助成金特例措置について公表されました

こんにちは、福岡創業サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日19日、令和4年以降の雇用調整助成金特例について公表されました。

コロナ禍で苦境に立ちながらも雇用維持を図る企業を支援するための雇用調整助成金特例措置ですが、令和4年以降特例措置を継続するかはまだ決定していませんでした。
今回、令和4年1~3月の特例措置助成内容について正式に決まったとのことです。

※引用:厚生労働省「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容別紙

令和4年3月末まで、業況特例もしくは地域特例に該当する中小企業の場合は、解雇等をしていなければ1名1日あたり15,000円(助成率10/10)の上限が維持されます。
該当しない場合は、下記の通りとなります。
・令和4年1~2月:1名1日あたり11,000円(解雇等をしていない中小企業の場合助成率は9/10)
・令和4年3月:1名1日あたり9,000円(解雇等をしていない中小企業の場合助成率は9/10)

令和3年12月までに業況特例に該当していた企業については、令和4年1月以降も業況特例で申請する場合は直近3か月の月平均で再度業況特例に該当するかどうかの確認が必要となります。
令和4年4月以降の取り扱いについては引き続き検討され、2月末までに公表される見通しです。

福岡創業サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事・労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
厚生労働省:令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(プレスリリース)
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

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