2月8日 令和4年度の健康保険料率について

こんにちは、福岡創業サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、全国健康保険協会より令和4年度の健康保険料率が公表されました。

社会保険料の算定根拠となる健康保険料率ですが、全国健康保険協会(通称協会けんぽ)では都道府県別に健康保険料率を定めています。
年度毎に保険料率が改定され、40~64歳の方については全国一律の介護保険料率(1.64%)がこれに加わります。
九州各県の令和4年度健康保険料率は以下の通りです。
福岡県:10.21%(前年比-0.1ポイント)
佐賀県:11.00%(前年比+0.32ポイント)
長崎県:10.47%(前年比+0.21ポイント)
熊本県:10.45%(前年比+0.16ポイント)
大分県:10.52%(前年比+0.22ポイント)
宮崎県:10.14%(前年比+0.31ポイント)
鹿児島県:10.65%(前年比+0.29ポイント)
沖縄県:10.09%(前年比+0.14ポイント)
九州では福岡県を除き軒並み保険料率が引き上げられています。

この保険料率は、令和4年3月分(4月納付分)から適用されます。
社保に加入している従業員の給与計算の際には、適用タイミングから忘れずに新しい保険料率を適用しましょう!

福岡創業サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
全国健康保険協会:令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

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