3月9日 新型コロナウイルス流行に伴う特例措置について

こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
現在、新型コロナウイルスが世界的に流行し、日本も経済に大きな影響を受けています。
今回は、これまで発表されている政府の特例措置についてまとめたいと思います。

■雇用調整助成金の条件緩和
そもそも雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業等をさせる措置をとることで雇用の維持を図った場合に、その休業手当や賃金等の一部を助成するものです。
今回の新型コロナウイルスの流行に伴う特例措置として、条件の緩和等が図られています。
・休業等計画届の事後提出が可能(本来は計画申請⇒計画に基づく休業等⇒支給申請の流れをとります)
・生産指標の確認期間(昨年に比べて売上が下がったこと等を確認するもの)が3か月⇒1か月に
・事業所設置後1年未満の事業主も対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象
・緊急事態宣言を出されている地域(現在は北海道のみ)については、助成率を拡大
※現在も条件の緩和等の検討が続いている状況です。上記は2020年3月6日時点の情報です。

■小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
小学校等の臨時休業に伴いその保護者である従業員が休職した場合、法定の有給休暇とは別途の有給休暇を取得させた場合に、企業に対して賃金相当額の助成金を行うものです。
・対象となる従業員:新型コロナウイルス感染拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子、もしくは風邪症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要になった従業員
※「小学校等」には、小学校、高校までの特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等も含まれます。
・適用となる期間:2020年2月27日~2020年3月31日の間に取得した休暇

■その他
・経済産業省より、セーフティネット保証5号対象業種の追加指定を行うことが決定しています。(追加の融資枠を保証する制度)
福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)でも、随時情報を確認しております。
小さなご相談もお気軽にお問い合わせください。

《参考》
・厚生労働省「雇用調整助成金
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について
・経済産業省「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます

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