3月15日 令和4年度の雇用保険料率について

こんにちは、福岡創業サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今回は、昨年から度々ニュースで取り上げられている令和4年度の雇用保険料率についてご紹介します。
※令和4年3月13日段階ではまだ国会で成立していないため、本記事では法案が成立した場合の料率等についてご紹介しています。

■雇用保険料率について
従業員が育児休業を取得した際の育児休業給付や、労働者が離職した場合の失業等給付等の財源となる雇用保険料ですが、業種により保険料率が異なっています。
令和3年度は一般の事業であれば労働者負担が3/1,000、事業主負担が6/1,000となっています。

※引用:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について

■令和4年度の雇用保険料率
令和2年から続いている新型コロナウイルス感染症のまん延で多くの企業が影響を受け、国では雇用調整助成金の特例が実施されています。
雇用調整助成金の元々の財源が雇用保険料で、財源を圧迫している状況が続いています。
これを受け、令和4年度は段階的に雇用保険料率を引き上げる方向で現在法案の準備が進められています。
法案がこのまま成立した場合、下記の通りとなる予定です。
・令和4年4月1日~9月30日:労働者負担3/1,000、事業主負担6.5/1,000
・令和4年10月1日~令和5年3月31日:労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000

毎月の給与計算だけではなく、労働保険年度更新の手続きにも大きく関わってきますので厚生労働省からの公表が待たれます。
福岡創業サポートセンター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用保険等各種手続きや給与計算の代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:雇用保険料率について

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