6月10日 家賃支援給付金について

こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新型コロナウイルス感染者の数が徐々に減少し、福岡市内では人の往来が戻ってきています。

先月末、経済産業省より家賃支援給付金についての情報が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが大幅に減少しているテナント事業者に対し、家賃支援給付金を支給する旨を公表しています。

■家賃支援給付金対象者
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等で、5月~12月において①②のいずれかに該当する場合に支給されます。

①5~12月のいずれか1か月の売上高が、前年同月比で50%以上減少した
②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少した
■給付額
申請時の家賃の金額に基づいて計算し、1か月の賃料の1/3もしくは2/3の6か月分を支給することとしています。
・法人:1か月あたりの支給上限額は100万円(6か月分の場合600万円
・個人事業者:1か月あたりの支給上限額は50万円(6か月分の場合300万円

申請方法については、第2次補正予算案が成立してから公表される予定です。
福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者等への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
・経済産業省「家賃支援給付金

コメントする

CAPTCHA