8月30日 10月の年次有給休暇取得促進期間について

こんにちは、福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より10月の「年次有給休暇取得促進期間」に関するリーフレットが公表されました。

■年次有給休暇の時季指定義務
近年の働き方改革に関する法改正の一つに、「年次有給休暇の時季指定義務」があります。
年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員を対象に、年次有給休暇日数のうち年5日分については会社が時季を指定して取得させることが必要となっています。

※引用:厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務
なお、付与日から1年以内にすでに5日以上取得している従業員については、時季指定を行う必要はなく、週所定労働日数が1~2日である等年10日以上の付与をされないパート従業員については時季指定義務の対象外となります。

■時季指定義務をスムーズに進めるには
この年次有給休暇の時季指定は2019年4月より義務化されており、すでに対応済の企業も多いかとお思います。
今回は、「これから従業員を本格的に雇っていく」「従業員が増えてきて個別に時季指定をするのが大変になってきた…」という企業向けに、時季指定義務をスムーズに進める方法をご紹介します。
《年次有給休暇の計画的付与制度導入》
年次有給休暇の計画的付与制度は、労使協定を締結し、年次有給休暇のうち5日を除いた残りの日数について計画的に休暇取得日を割り振ることができるものです。
計画的付与制度には、すべての従業員に対して同一日に付与する一斉付与方式や計画表に基づいて個別に付与する個人別付与方式等があり、会社の運営や実態に合った方法で導入することができます。

なお、労働生産性が向上する設備・機器導入等の取組を行いながら年次有給休暇の計画的付与規定を新たに導入する場合、一定の要件を満たせば最大50万円の働き方改革推進支援助成金を受けられる可能性がありますので、社内整備に活用されてみてはいかがでしょうか?
福岡就業規則相談センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、年次有給休暇の計画的付与制度等社内制度の整備に関するご相談や就業規則の作成・改定、助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:年次有給休暇の時季指定義務
厚生労働省:
10月は『年次有給休暇取得促進期間』です 
厚生労働省:
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

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