最高裁判決 みなし残業制度には要注意!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

先日、創業者の皆様とっても大変重要な最高裁判決が出されましたので、ご紹介します。

勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁は、「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払っていたとは言えない」と判断しました。
会社創業時における賃金設計において非常に重要な判決ですので、ぜひご確認ください。
賃金設計(みなし残業制度等)のご相談は、お気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。
 (社会保険労務士いけだ事務所ホームページ:http://jinji-ikeda.com/

~以下、日本経済新聞記事抜粋(平成29年7月8日)~
勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は7日、 「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。 好待遇などを理由に「年俸に含まれる」とした一、二審判決を破棄した。

最高裁の判例は、労働基準法の規定に沿って時間外賃金が支払われたことをはっきりさせるため、 「時間外の割増賃金は他の賃金と明確に判別できなければならない」としている。第2小法廷は高額な年俸の場合も例外とせず、これまでの判例を厳格にあてはめた。

訴えを起こした40代の男性医師は2012年4~9月、神奈川県の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で、 午後5時半~午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしない規定だった。医師側はこの間の時間外労働約320時間の一部が未払いだと主張していた。

第2小法廷は「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、 「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。

一審・横浜地裁判決は「医師は労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。 好待遇であることから「時間外賃金は年俸に含まれている」として病院側の主張を認めた。二審・東京高裁も一審の判断を支持し、医師側が上告していた。

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